兵庫の建設業許可が変わる 専任技術者の配置要件緩和で何が得られる?

建設業界に大きな変化が訪れています。2024年4月1日から施行された建設業法の改正により、専任技術者の配置要件が緩和されました。この改正は特に兵庫 建設業許可を取得している、または取得を検討している事業者にとって重要な意味を持ちます。行政書士こうべ元町事務所では、この法改正が地域の建設業者にどのような影響をもたらすのか、メリットを最大化するための対応策について解説します。
目次
1. 専任技術者の配置要件緩和の概要と影響
2. 改正によって得られる具体的なメリットと活用法
3. 要件緩和に伴う注意点と適切な対応策
【専任技術者の配置要件緩和の概要と影響】
建設業法の改正により、これまで営業所ごとに専任で配置する必要があった技術者について、一定の条件下で複数の営業所を兼務することが可能になりました。兵庫 建設業許可を持つ事業者にとって、この変更は人材確保の難しさを緩和する重要な一歩です。具体的には、本店と支店の間が概ね2時間以内の移動距離であれば、1人の技術者が最大で3つの営業所を兼務できるようになりました。これにより、特に技術者不足に悩む中小建設業者が、限られた人材で効率的に事業展開できる環境が整いつつあります。兵庫県内では、神戸市を中心に県内各地に営業所を持つ企業が、この緩和措置を活用して組織再編を検討するケースが増えています。
【改正によって得られる具体的なメリットと活用法】
この法改正による最大のメリットは、人材の効率的な活用と経営コストの削減です。兵庫 建設業許可を持つ企業が新たに営業所を設置する際、これまでは必ず新たな専任技術者を確保する必要がありましたが、現在は既存の技術者を活用できるケースが増えました。例えば、神戸市内に本店があり、姫路市や西宮市に支店を持つ企業では、一人の優秀な技術者が複数拠点を担当することで、技術力の均質化も図れます。また、新規採用や人材育成にかけていたコストを、設備投資や従業員の待遇改善に回すことも可能になります。さらに、この緩和措置を活用して新たな地域への進出を計画している企業も少なくありません。
【要件緩和に伴う注意点と適切な対応策】
緩和措置には条件があることを忘れてはなりません。兼務可能な営業所間の距離制限や、兼務できる営業所の数に上限があります。また、専任技術者が不在時の対応体制の構築も重要です。兵庫 建設業許可の更新や変更申請の際には、この新制度を適切に反映した書類作成が求められます。特に注意すべきは、技術者が複数営業所を兼務する場合の勤務実態の証明です。出勤簿や業務日誌などの記録を適切に保管し、行政機関の調査に備える必要があります。また、営業所間の移動時間や距離についても、客観的な資料で証明できるよう準備しておくことが重要です。
【まとめ:専任技術者要件緩和を最大限に活かすために】
建設業法改正による専任技術者の配置要件緩和は、人材不足に悩む建設業界に新たな可能性をもたらしています。この制度変更を最大限に活用するためには、自社の事業構造や人材配置を見直し、長期的な視点で戦略を立てることが重要です。制度の詳細や申請手続きについては、行政書士こうべ元町事務所などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。法改正は課題ではなく、むしろ事業拡大のチャンスと捉え、積極的に活用していきましょう。
【事業者情報】
会社名:行政書士こうべ元町事務所
住所:兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 N.Rビル 5階
URL:kensetsukyoka-tetsuduki.com
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